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2006年の会社法改正で最低資本金が撤廃された上に新たな有限会社設立が認められなくなり、利益を追求できる法人は株式会社、合資会社、合名会社、合同会社の設立が認められるのみとなった。


合資会社と合名会社はその資本形態と経営責任の複雑な関係もあって、新たな設立需要は少ない。会社設立需要が多いのは第一に株式会社であり、次いで合同会社と言うことになる。
しかし最低資本金が撤廃されたのに合同会社という組織が新たに認められ、設立需要まであるというのが、ここまでだと理解できない。

有限会社が設立されたのは株式会社の最低資本金1000万円を準備できない経営者が300万円の資本金で法人設立できたからである。

対取引先という観点でも株式会社の方が信頼感が上だ。


中小企業も含めて世の中の会社の多くは株式会社であり、有名な企業は株式会社ばかり。


当たり前のことであるが、上場企業は株式会社。
それなのに何故、合同会社設立の需要があるのだろうか。

それは会社設立時にかかる費用が合同会社の方が安いからだ。

株式会社設立費用と合同会社のそれを比較してみよう。
株式会社設立には登録免許税15万円、定款認証印紙代4万円、公証人の定款認証手数料5万円が最低限必要となる。

他種類に及ぶ会社設立を使用する機会が増えています。会社設立は常に前進しています。


自分で手続きを行っても24万円の公的な費用が発生するのだ。


合同会社の場合は登録免許税が6万円で定款の認証手数料が必要なく、定款認証印紙代の4万円がかかるのみ。

しかし、定款の認証印紙代は電子定款というコンピュータの暗号付きデータで作成すれば費用が発生しなくなる。

つまり自分で手続きをしてもデジタル技術が駆使できれば株式会社の場合は20万円で、合同会社の場合は6万円で会社設立手続きが出来てしまうのだ。

現実的にはコンピュータの暗号付きデータを作成する作業は難しいのだが、会社設立を多く手がける行政書士の中には、電子定款で4万円を節約し、そのうちのいくらかを自分の手数料として、株式会社を24万円以内、合同会社を10万円以内で設立する手続きの代行を請け負うところもある。


会社設立を考えているなら、そういった行政書士を選ぶと設立費用を安く抑えることが出来るかもしれない。